「定期報告制度」とは。建築物の健康診断のようなもの。【建築基準法】

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建築
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 あなたが「持っている」、「使っている」その建築物

 しっかり定期的に調査・検査してますか?

 車の車検と同じように、建築物も調査や検査をしなければなりません。

 どうような建築物に対して、定期的に調査や検査をするよう条文で定められているのでしょうか。(令和3年6月7日時点)

結論:「色んな人が訪れる建築物」は、定期的に調査・検査をしなければならい。

 色んな人(不特定多数)が訪れる建築物は、定期的に調査や検査をする必要があります。

 お店旅館集会場エンタメ関係などといった、お客さんや多くの人が行き交う建築物は、事故が起きないように調査や検査をする必要があるということです。

 建築物の健康診断のようなものですね!

簡単に解説

どこに定められているの?

 建築基準法には以下のような条文があります。

 「第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(中略)で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物を除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者(次項及び次条第三項において「建築物調査員」という。)にその状況の調査(中略)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。」(建築基準法第十二条第一項)

 うん、長すぎて読むのが辛いです笑

 自分が持っている建築物や、管理している建築物が対象であった場合は、プロに調査や検査をお願いして、報告書を作って、報告しないといけないことが書いてあります。

 ちなみに、同条第三項には、建築設備等の検査をしなければならないことも書かれています。

 では具体的にどのような建築物が対象なのでしょうか。

具体的にどのような建築物が対象?

 細かな決まりはありますが、大きくは以下のような用途(種類)の建築物です。

  • 飲食店や物販店舗、ホテル、旅館、集会場などの不特定多数が集まる建築物
  • 寄宿舎や共同住宅(グループホームなど)など
  • 各都道府県や市町村で別途指定されている建築物

 これらの用途で一部でも使用している場合は、対象の確認が必要です。
 また、用途だけでなく、「面積」「階数」などの規模によって対象が変わってきます

 さらに、各都道府県や市町村で別に指定されている建築物は意外と数が多いんです。

 そのため、一概にこれが全てですとは言えず、その建築物がどこの市町村に建っているかが、重要です。

 例えば、グループホームでない「共同住宅」で建築された年が古いもの、規模が大きい「事務所」定期報告をしなければならない市町村もあります。

自分で調査や検査をしてもいいの?

 「一級・二級建築士」「資格者(調査員や検査員)」でないと調査や検査ができません!

 よって、自分が建築士や資格者であれば、調査や検査をすることができます

 ただし、定期報告はかなりの項目について、調査や検査をしなければならず、報告書を作るのも結構難しいので、お金はかかりますが、経験のあるプロに依頼することをお勧めします。

 定期報告は、事故が起きないようにするものですからね!

何年ごとに報告するの?どこに報告するの?

 何年ごとに報告をするかは、各都道府県や市町村で異なります。

 例えば、建築物の調査は3年に1回、建築設備等の検査は1年に1回などです。

 報告先は、基本的にその建築物が建っている都道府県や市町村になります。

 ただし、委託先で一括して報告を受け付けているパターンも存在しますので、それぞれ確認したほうが良いですね。

消防に報告している検査と同じ?

 同じような検査で、消防管轄のものがあります。

 これは消防法による報告になりますので、今まで説明してきた建築基準法による報告とは異なります。

 よって、両方共に報告をしなければなりません。

 一度の調査や検査で、どちらもカバーできるようにしておくと、費用を抑えられるかもしれません。

さいごに

 いかがでしたでしょうか。

 意外と知られていない、建築物の定期報告制度。

 建築物で事故が起きないようにするために重要で、報告しなければ、もちろん罰則規定もあります。

 所有し管理している側、利用している第三者側、どちらも安全に過ごせるように、定期的な健康診断を行いましょう!

 それではっ!

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