「再建築不可」の物件や土地とは。「再建築不可」の理由。【建築基準法】

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 物件や土地を探していると、目にすることもある「再建築不可」という言葉。

 価格が安くてお得かと思いきや、安易に買ってはいけないとの噂も。

 どう言った理由で、安易に買ってはいけないのでしょうか。(令和3年7月24日時点)

結論:安易に買ってはいけない理由

 その土地(敷地)が道路と接していないので、建築物(家など)が建てられないから。

 もう少し詳しく言うと、道路に2m以上接していないので、新たに建築物が建てられない(建築できない)から、安易に買ってはいけないということです。

簡単に解説

なぜ道路に接する必要があるの?

 建築基準法には以下のような条文があります。

 「建築物の敷地は、道路(中略)に二メートル以上接しなければならない。」(建築基準法第四十三条第一項)

 例えば、自分の土地の周りに道路がなく、4方向全てが人の家の土地だったとします。

 すると、自分の土地に入るには、誰かの土地を通らせてもらわなければなりません

 ある日突然、通らせてもらっていた土地の所有者が、「今後通らないでくれ」と言ってきたら、どうでしょう?

 勝手に通ったら、侵入罪になる可能性もありますよね。

 他の土地に通らせてもらえるようにお願いしますか?
 それもダメになったらどうしますか?

 つまり、「道路から直接自分の土地(敷地)に入れる」ことが大事なのです。

 それだけではありません。

 もし、自分の家が燃えた場合、道路に接していないと消防車が入ってこれません
 火災が広がってしまいます。

 これらの理由などから、道路に接しなければならないのです。

「道路」ってどんな道でもいいの?

 ところで、「道路」ってどんな道でもいいのでしょうか。

 実は、「道路」とはどのようなものか決められています。

 条文は以下のとおりです。

 「(前略)「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(中略)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。」(建築基準法第四十二条第一項)

 つまり、基本的に幅が4m以上のものが「道路」になります。

 もちろん、例外はあります
 幅が4m未満でも国や市など(特定行政庁)が指定した場合なども、「道路」になります。

 あまりにも幅が狭いものは、「道路に接する理由」を満たせないということですね。

もう少し深掘り

「再建築不可の土地に建っている物件」があるのはなぜ?

 「再建築不可」と書かれた物件には、すでに建築物が建っているものもあります。

 これには、いくつか理由が考えられます。

  • 建築当時は、道路に接道できていた。
  • 接道する条文が制定される以前に建てられた。
  • 文化財保護法や建築審査会などで指定されている。

 これらが全てではありませんが、接道が不要なパターンも存在するのです。

 例えば「京町家」が典型的な例ですね。
 建築基準法が作られるより前から建っている家が多いためです。

 「じゃあ「京町家」なら好きに建ててもいいの?!」と思うかもしれませんが、
 そういうわけにはいきません笑

 すでに建っている家を解体して、新しく建築物を建てるためには、もちろん道路に接道しなければなりません。
 増築も同じです。

 さらに、リフォームをする場合も、「大規模な修繕」「大規模な模様替」に当たる場合は接道の必要があります。

 例えば、階段を作り変える場合でも、「大規模な修繕」になることが多いので、プロに十分相談するのが良いでしょう。

建築物が建てられない別の理由

 その他にも、市街化調整区域と呼ばれる地域や、都市計画法などで建築できない場合もあります。

 建築基準法以外のところにおいても、確認を忘れないようにしましょう。

さいごに

 いかがでしたでしょうか。

 買ってから初めて、「家が建てられない!」と気づくことになっては大変です

 「再建築不可」の物件や土地を購入する際は、これらの内容を十分に理解した上で、買うようにしてください!

 それではっ!

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